お知らせ

定年そして退社 その後の歩み№8

シニアライフ

ハローワークの出来事

雇用保険(失業保険)の説明会出席(2019年1月24日)

ハローワークに行って、すぐに雇用保険(失業保険)を、もらえるわけでない。
②ハローワークが会場ではなく、近くの市の施設で行った。
③かなりの人数が出席していた。
④若い方から60歳以上の年配の方まで80人くらいはいたのか?
⑤この「雇用保険説明会」は必ず出席しないと雇用保険がもらえない。
(出席できない場合は、必ず事前に連絡ください。と色分けして渡されたしおりに記入してあったので欠席の場合は、手続きが難しそうだった。)
⑥「働きたいが働き先が決まらない。」そのことを確認する日が「認定日」という。この認定日にハローワークに来ないと基本雇用保険がもらえない。
⑦「認定日」に持参するもの。
●雇用保険受給者証
●失業認定申告書
●その他係員から支持されたもの

雇用保険制度(ハローワークの「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」より)

①働く方々が、万一失業してしまった場合に必要な給付を行って、生活の安定を図り、1日も早く再就職できるように支援すること。
②定年後の再雇用、育児休業、介護休業により賃金が低くなる、またなくなってしまう時に必要な給付を行って、仕事を続けられるように支援すこと。
③ご自身の働く能力を伸ばす取り組みを支援すること。
④働く方々が、能力に合った仕事に就き、安心してその仕事ができるように、仕事の予防や仕事をする能力の開発・向上などの支援をすること。
上記の4つの大きな目的が雇用保険制度にはあるそうです

受給手続きの流れ

①離職⇒2019年12月31日に前職を退職しました。
②求職申込と受給資格の決定⇒前回1月8日に書類を提出して確認をしてもらいました。
③雇用保険説明会⇒この説明会です。
④待期満了(受給手続きを開始した日から、失業の状態が通算して7日間経過するまでを「待機期間」といい、この期間は雇用保険の支給期間にならない。ということは、ハローワークが失業しているかどうか見極める機関ということでしょうか?)⇒私の場合は、1月7日までが待期期間で待期満了が1月8日。ということは、いち早く申請に来たという事。)
⑤給付制限(自己都合等で退職された方は、待期満了の翌日からさらに3か月間基本手当は支給されない。これを「給付制限」という。)⇒私の場合は、自分の都合で会社を辞めたのでこの給付制限に引っ掛かります。ということは、7日+3か月間は、支給されないということです。
👉もっと言うと無職になった2019年1月1日から4月7までは雇用保険(失業給付)がもらえないということです。
⑥失業の認定(認定日ごと(原則として4週に1回)に失業認定申告書を提出する)就労有無、求職活動の実績などを確認して失業認定を行う。)

次はいよいよ第1回目の認定日になります。

今回は、ここまでとします。次回からはこの続きを話しますので、ぜひご覧ください。

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