第1回目の認定日(2/6)までの生活
やりたかった事・気になっていた事をやってみる
2020年1月8日
ハローワークに雇用保険(失業給付)の申請に行く。
2020年1月9日
コンサートホールにて、喜歌劇「こうもり」より」観賞(500円)
202年1月10日
芸術劇場にて、妻と宝塚出身の朝夏まなと主演の「天使にラブソング」ミュージュカル鑑賞
2020年1月15日仕事探しの申込日=受給資格決定日
ここからハローワークの力も借りて仕事を探す
ハローワークで受給資格決定日になり、書類を頂く。
2020年1月16日
市のホールにて、ロビーコンサート観賞(無料)
2020年1月18日
市のホールにて、スペシャルロビーコンサート観賞(無料)
伝統演芸・玉川太福の浪曲を観賞(750円)
2020年1月24日
「雇用保険説明会」出席
2020年1月25日
住んでいる行政区の新役員会出席(2020年度は組長の年になります)
2020年1月29日
近くの猿投温泉に無料のサービス券を利用して、くつろぐ。
2020年2月3日
風呂の窓に内窓をつけるリフォームを行う。
これで冬の寒さ対策ができました。
その他、図書館通い、家の掃除を行っていました。
とにかく会社を辞めて、何をやっていくか公私共々、方向性が決まってないので、とにかく今まで気になっていた事・やりたかった事を時間があるので、できるだけお金をかけずに体験し行いました。
認定日までにやること
失業認定とは
①下記の基本手当を受けるためには、原則として4週間(28日)に1回指定された日(これを失業認定日という)にハローワークに足を運び、失業の状態であったことを「失業認定申告書」で報告する必要がある。
②失業の状態であったかどうかの判定をする。
③一定範囲の求職活動実績による基準をクリアーしないといけない。
求職活動実績とは
①ハローワークが用意した各種メニューを履行、新聞広告やインターネットでの求人情報検、知人への紹介依頼等、基本手当の支給を受けるためには、客観的に確認できる仕事探しの実績が必要。
②上記の実績のことを「求人活動実績」と言います。
③次回の認定日までに「求人活動実績」として、原則最低2回以上行う必要がある。
④給付制限がある場合の求職活動の回数は、原則3回必要。
求職活動実績の具体例
①求人への応募
②ハローワークが行う職業相談、職業紹介等。
③ハローワークが行う各種講習、セミナー等。
④許可のある民間事業者が行う職業相談、職業紹介等。
⑤許可のある民間事業者が行う各種講習、セミナー等。
⑥公的機関等が行う職業相談等。
⑦公的機関等が行う各種講習・セミナー・個別相談ができる企業説明会等の受講、参加等
⑧再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験等。
等があります。
2月6日第1回目の認定日
離職理由:自己都合退社
基本手当:1日5,029円(雇用保険(失業給付)がこの金額頂ける)
所定給付日数:150日(再就職できなければ、この日数分の雇用保険が頂ける)
※私の場合は、150日×5,029円=754,350円頂ける。
①まずは受付を通り、所定の窓口に向かう。(初めからその窓口に行き書類をポストに入れて、呼ばれるまで待てばよかった。)
②必要書類は(ポストに入れる書類)
●雇用保険受給者証
●失業認定申告書
●認定日予備相談用紙
※上記の書類を備え付けのファイルに入れて、受付の所のポストに入れる。
③順番が来て、書類の確認を行い、確認印を押していたただく。
④この認定日に来たというだけで求職活動実績1回になる。
⑤この日は、そのままハローワークで求職相談をしてもらう。
⑥窓口が変わって、60歳以上の方・外国人専用の窓口にて相談をする。
⑦自分の希望をいって、求人票を出してもらい、一緒に検討する。
⑧なかなか60歳以上の求人がないが、ある程度条件を緩めると10件ほど出てきた。
⑨それでも、私の希望するファイナンシャルプランナーの純粋な求人はなかったので、検討しますと言って、相談を終える。
1回目の認定日までには、求職活動実績は必要ありませんでしたが、2回目からは必要になります。
次回は、2回目の認定日までの生活等をお話しします。ぜひ、ご覧ください。
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