お知らせ

健康保険給付の内容(負担額)

家計と住まい

現物給付と現金給付

①現物給付:病気やけがをした場合の医療そのものの給付。窓口負担分以外のお金を窓口で支払わなく てもよい事。
②現金給付:治療にかかった費用への給付。
③被保険者本人給付と家族給付がある。

療養の給付内容(保険証を持って医療機関等にかかった際、現物給付を受ける内容)

①病気やけがをしたとき、診療・投薬・処置・手術・入院などの費用が被保険者本人・被扶養者共、入院・通院とも原則3割負担。
②小学校入学前までは、2割負担。
③70歳未満は3割負担。
④70歳~74歳の被保険者は、2割負担。(現役並み所得者は3割負担)
⑤75歳以上又は65歳~74歳で一定の障害認定を受けた人は、1割負担。(現役並み所得者は3割負担)

入院時食事療養費(保険医療機関等から受ける食事の提供について保険給付行う事)

①一般1食につき、460円。
②低所得者Ⅱ、210円。(過去1年間の入院日数が90日を超えている場合は、160円)
③低所得者Ⅰ、100円。

入院生活費

療養病床に入院する65歳以上に入院時生活療養費が支給される。
①一般1食につき460円又は420円。居住費1日につき320円。
②低所得者Ⅱ、210円。(過去1年間の入院日数が90日を超えている場合は、160円)居住費1日につき320円。
③低所得者Ⅰ、130円。居住費1日につき320円。

保険外併用療養費

自由診療として、全額負担するところを、一般治療と共通する基礎部分を保険外併用療養費として保険適用とする制度。対象は、厚生労働省が認定した先進医療等の「評価医療」と「選定療養」「患者申出療養」である。
評価療養:将来的に保険給付の対象として評価を検討
選定療養:被保険者・被扶養者の選定による特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養で、 保険導入を前提としないもの。
「患者申出診療費」:未承認の医薬品等の使用を厚生労働大臣が認めたもの。

療養費

保険証を持っていない時に、医療費の全額を自分で支払った時、後で申請して払い戻しを受けることができる。この給付を療養費という。

高額療養費

病気で自己負担が高額になった時、1か月の間に一定額を超えた場合、請求すれば高額療養費として健康保険から支給される。

まとめ
健康保険には、ようようの制度があるので、制度をしっかり活用できるように、どのような制度があり、どのような内容か把握しておくことが必要です。

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