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高額療養費の詳細について(健康保険)

家計と住まい

今回は、健康保険(全国健康保険協会・健康保険組合・共済組合・船員保険)の高額療養費の内容の説明をさせて頂きます。国民健康保険についても、同様の制度があります。次の機会に話したいと思います。

高額療養費

①病気で自己負担が高額になった時、1か月の間に一定額を超えた場合、請求すれば高額療養費として支給される。
②被保険者が医療費の3割相当負担すればよいのですが、特殊な病気にかかったり、長期療養、入院した時は、自己負担が高額になります。このような時に、負担額が1ヶ月当たり一定額を超えた場合、越えた分を後で請求すれば支給される制度です。
③入院時の食事代、特別に個室・少人数室を希望された場合の差額ベット代などは含まれません。
④高額療養費の限度額適用認定証を交付申請して、入院時・外来診療時にこの認定証を提示すれば、窓口での支払いを自己負担限度額内にすることができます。あらかじめこの申請をしておくと高額な額を支払わずに済みます、

一定額の自己負担限度額とは

70歳未満の場合

標準報酬月額83万円以上  : 252,600円+(医療費ー842,000)×1%
標準報酬月額53万~79万円:167,400円+(医療費ー558,000)円×1%
標準報酬月額28万~50万円: 80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
標準報酬月額26万円以下  :57,600円
市区町村民税非課税者 :35,400円
※標準報酬月額:企業と社員が折半して負担する社会保険料を簡単に計算するための決めごと。
※報酬月額  :1か月に支払われる給与額。

70歳以上75歳未満の場合

現役並みⅢ:標準報酬月額83万円以上  : 252,600円+(医療費ー842,000)×1%【多数該当140.100円】
現役並みⅡ:標準報酬月額53万~79万円:167,400円+(医療費ー558,000)円×1%【多額該当91,000円】
現役並みⅠ:標準報酬月額28万~50万円: 80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
一般所得者(上記現役並みⅢ~Ⅰ・下記非課税者以外:18,000円(年間上限14.4万) 自己負担限度額57600円【多数該当44,400円】
低所得者Ⅱ :8,000円  自己負担限度額24,600円
低所得者Ⅰ :8,000円  自己負担限度額15,000円
※低所得者Ⅰとは、被保険者が市町村民税非課税の人。
※低所得者Ⅱとは、被保険者その家族すべての人の収入から、必要経費・控除額を除い

75歳以上の場合

75歳以上の場合は、後期高齢者医療制度になり、「後期高齢者医療被保険者証」が手元に届きます。その時、配偶者が75歳未満の場合は、新たに国民健康保険に加入することになります。後日、またお話ししたいと思います。

高額療養費の算定

高額療養費の算定は、各月ごと、同一の診療ごと、同一の医療機関ごとに行われる。

高額療養費の負担軽減

①70歳未満の場合
同一月、同一世帯で、自己負担額時が21,000円以上のものが2件以上ある時は、世帯合算して一定額を超えた分が、高額療養費になる。
②70歳以上の場合、自己負担額が肥えた場合、越えた分が高額療養費として払い戻される。
③世帯全体での合算
70歳以上の人と70歳未満人がいる場合、70歳未満は合算対象基準額21,000円を超えているものと、70歳以上の人の自己負担額を合算して、請求できる。

特定疾病にかかわる高額療養費=特定疾病高額療養費


①長期にわたり治療が必要で自己負担額が高額になる特定疾病については、自己負担限度額が医療機関ごと1か月10,000円になる。
②この給付をうけるためには、健康保険特定疾病療養受領証」の交付を保険者より受けなければいけない。
③診療時この「健康保険特定疾病療養受領証」と被保険者証を見せて、清算する。

まとめ
医療費について、限度額がありますので、支払いが高額になった場合は、ありがたい制度がありますので、今一度確認しましょう。

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