特別支給の年金とは
①昭和61年に65歳から老齢厚生年金の改定をしたための段階的処置。
⇒特別支給の老齢厚生年金
②女性の引上げは男性の5年遅れ
⇒昭和35年4月1日までの人
③特別支給の年金はもらえる人ともらえない人がいます。
④男性昭和36年4/2以降、女性昭和41年4/2以降生まれの人は65歳からの支給になります。=特別支給の老齢厚生年金はもらえない。
⑤特別支給の年金は請求しないともらえません。⇒条件に当てはまる人はすぐに申請してください。
※65歳からの支給に向け、昭和61年の改正で急な変化を避けるため、特別支給の老齢厚生年金を支給しつつ、それを段階的に引上げていくうち、基礎部分にあたる定額部分を引上げる。定額部分の引上げ完了後、厚生年金部分にあたる報酬比例部分を引上げる。
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