どんな人が当てはまる⇒旦那の扶養のまま働きたい人
①得意分野がある人
②インターネット・SNSの扱いに慣れている人(少し勉強すればOK)
③やりがいを求める人
④社会貢献したい人
⑤家族の協力・理解が得られる人
⑥汗水流して前進できる人
例えばどんなケースがあるか
①資格ビジネス(税理士・建築士・社会保険労務士等)
②自宅で飲食店・パン屋・惣菜店・美容院・ネールサロン等
③自宅で習字・学習塾・ダンス教室等
④自宅で手作り品をSNSで販売
⑤インターネットを活用した物品・サービス提供
個人事業主のいいところ
①1人で始めればリスクが少ない。
②自宅・車・バーチャル事務所で始めれば、経費が抑えることができる。
③1人で始めれば、人件費がいらない。
④儲けが少ないくてもやっていける。
⑤設立登記不要。
⑥すべて自分の裁量でできる。
⑦うまくいかない場合は、業種変更等変更が可能。
⑧技術やセンスが生かせる。
⑨手軽にできる。
⑩事業を始めますと税務署の届け出ればいい。
扶養家族の範囲内で個人事業主として開業できる?
①個人事業主の場合、決められた年収以下ならば扶養になれる。
※法人として企業すると、社長1人であっても社会保険に加入する義務があるので扶養になれない。
②扶養に入れる基準があるので、越えない範囲で仕事をする。
Ø扶養には所得税上の扶養と社会保険上の扶養がある。
Ø所得税法上、年収103万の壁を超えないようにする。
Ø社会保険上、年収130万の壁を超えないようにする。
③個人事業主になると確定申告が必要になる。
最大のメリットは青色申告すると必要経費を引いてなお 65万円の控除が受けられること。
収入ー必要経費ー65万=48万円以内に収めると扶養家族でOK。
個人事業主の届出時に開業届と一緒に青色申告書を提出すればよい。
個人事業主にとって大切なこと
①健康維持
②自分を律する。⇒誰も叱ってくれない。
③幅広い人脈は大切。(仕事上・趣味・友人等)
④情報を制することが事業の成功につながる。
⑤経営理念を持つ。
⑥常にアイディアを蓄積していく。
⑦実行力・継続・完結力・スピードが大切。
⑧Plan(計画)DO(実行)See(結果検証)が大切。
⑨事業と家計の財布を分ける。⇒お金は生命線
所得税上の103万円の壁⇒パート収入103万円以下なら扶養で課税なし!
パートの場合:年間の合計所得が48万円以下ならば扶養になり課税もなし!
103万(給与収入)ー55万(給与所得控除)=48万円(所得金額)
個人事業の所得:収入から必要経費を引いたもの。確定申告で青色申告を
すると65万がさらに控除されます。
個人事業主の所得=収入ー経費ー65万
個人事業主の場合でも、所得が48万円以下ならば、扶養になり所得税は課税されない。
【事例】
売上が130万円で経費が17万円で青色申告した場合
130万ー17万ー65万=48万となり、扶養の範囲内になります
売上が95万円で経費が30万円で青色申告した場合
100万ー30万ー65万=5万となり、扶養の範囲内になります。
社会保険上の年収130万円の壁⇒給与収入130万未満ならば扶養になれる
上記は、健康保険・厚生年金等の社会保険上の扶養の入るための限度額。
そして、これ以上であると国民年金の第3号被保険者でなくなり、保険料を
納めなければいけない。
個人事業主の場合、国民年金保険を個保険料を納めなければいけない。
個人事業主の場合、国民年金保険を個人で納めることになる。
※会社により違いがるので、扶養になれるか旦那の会社に必ず確認して下さい。
まとめ
所得税上の年収103万の壁を守りつつ、社会保険上の年収130万の壁を守るためには、結局給与年収130万未満を守らないと扶養のまま、個人事業主として働くことができない。そして、個人事業主として、確定申告・青色申告することで65万円の控除で130万限界まで働くのいい。
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