お知らせ

 医療保険制度による安心確認

家計と住まい

医療保険制度のあらまし

日本の医療保険は、「国民皆保険」の体制が整っています。
②健康保険と国民健康保険があります。
健康保険は、サラリーマンを対象としている会社の保険です。
 健康保険は、全国健康保険協会と健康保険組合があります。
国民健康保険は、個人事業主などの対象の保険です。
75歳以上は、後期高齢者医療制度の加入者になる。
⑥その他に、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・私立学校共済組合・船員保険がある。

扶養者について

①被扶養者になるためには、被保険者の収入によって生活していること。
被扶養者の年間収入が130万(60歳以上又一定の障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の1/2以上である場合でも、総合的に判断して被保険者の収入によって生活していると認められれば、被扶養者になります。
③被保険者と同居してない人は、年間収入130万(60歳以上又は一定の人)未満で、その金額が被保険者からの仕送り額よりも少ない場合、扶養者になります

被扶養者の範囲

被保険者と同居でも別居でもよい人
①配偶者(内縁関係もok)
②子・孫
③本人の兄弟姉妹
④本人の直系親族
同居が条件となる人
①配偶者以外の3親等内の親族
②被保険者の内縁の配偶者の父母及び子
③内縁の配偶者死亡後の父母・連れ子

まとめ
ご自分で被保険者として、保険料を納めるよりも、扶養家族として健康保険に加入することができる被扶養者になれるかどうか、今1度確認して、医療保険制度の活用を確認すべきです。

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