お知らせ

児童手当は申請しないともらえない

家計と住まい

児童手当とは、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。0歳から中学卒業までの児童を養育する方に支給されます。
                                  内閣府HPより

誰に支給されるのか?

中学卒業までの児童を養育している人。

児童手当の支給額

3歳未満~      1人当たり一律15,000円
~小学校終了まで  10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生       10,000円
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合も、特例給付として15,000円支給されます。
※「第3子以降」とは、高校卒業(18歳の誕生日後の最初の3/31)までの養育している児童の内、3番目以降の子を言います。

支給時期

1年分が毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当てがまとめて支給されます。

支給要件 所得制限限度額(内閣府HPより)

児童手当のルール

①児童が日本国内に住んでいる場合に支給される。
②父母が別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給されます。
③父母が海外に住んでいる場合、日本国内で児童を養育している方を指名すれば、指名者に支給されます。
④児童を養育している未成年後見人がいれば、その未成年後見人に支給されます。
⑤児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、その施設の設置者や里親に支給されます。

児童手当の手続き

①認定申請
 お子さんが生まれたり、他の市町村から転入した時に現住所の市町村に「認定請求書」を提出する。  公務員の場合は勤務先になります。
②認定申請後の支給
 市町村の認定を受ければ、申請した翌月分の手当てから支給されます。

児童手当申請に必要な書類

①会社員の場合、健康保険被保険者証の写しなど
②請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
③その他市町村により必要に応じて書類が必要な場合があります。

15日特例について

児童手当は、原則申請した月の翌月文化らに支給になりますが、出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても移動日の翌日から15日以内であれば、申請月から支給されます。

続けて手当を受ける場合に必ず行う事

6月分以降の児童手当等を受け取るには現況届の提出が必要です。
現況届:毎年6月以降の状況を把握し、引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認する
※提出がない場合は、6月以降の児童手当が受けらませんので忘れずに届出をしましょう。

所得が少ない方にとっては、児童手当は必ず申請して、支給してもらいましょう。申請しないと支給されません。さらに詳しく知りたい方は、市町村の担当窓口に確認して下さい。

コメント

タイトルとURLをコピーしました