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特別支給の年金№4

家計と住まい

いくらもえらえるの?(特別支給の老齢厚生年金)

特別支給の老齢厚生年金は、65歳からの支給の老齢基礎年金+老齢厚生年金の老齢厚生年金部分が支給される。65歳からの支給額の半額位です。
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の計算式

平均標準報酬×7.125/1000×被保険者期間月数(厚生年金加入月数)=支給金額
※平成15年3月以前と平成15年4月以降は,給付乗率が異なるので、分けて計算する
※給与の平均平成15年4月以降はボーナス分を含める
※給与乗数7.125は昭和21年4月2日以降生まれのもの、また、平成15年4月以降は5.481

報酬月額:基本給のほかに役職手当・通勤手当・残業手当などの各種手当を加えたもので、
     臨時の3か月を超える期間ごとの賞与等はを除いたもので、報酬月額を1等級か
     ら32等級に分け、その等級に該当する金額を標準報酬月額と言う。日本年金保
     険機構のホームページで詳しくは見てください。

注意点

①年金の加入期間が合わせて10年必要。
報酬により年金の1部又は全部が停止される。
③基本月額と報酬月額相当額の合計が28万円以下ならば全額支給されるが、それ以上の場合は、部分停止又は、全額停止になる。また機会があれば説明したいと思います。詳しく知りたい方は、年金保険機構のホームページをご覧ください。
ハローワークに求人申し込みした場合は支給停止になる。
年金の支給を受ける権利発生から5年を経過したとき、5年より前の期間は時効により支払われない。
⑥65歳からもらえる年金と違い、特別支給の老齢厚生年金は繰上げも繰り下げの支給もありません。
特別支給の老齢厚生年金の手続をした場合は、改めて65歳の誕生日月直前に案内が来ます。

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