お知らせ

親の死後(相続トラブルをどう防ぐ?)№2

家計と住まい

税金を工夫して節税を軽くする


①未成年者控除と障害者控除
 未成年者控除
 (20歳ー相続開始時の年齢)×10万
 障害者控除
 (85歳ー相続開始時の年齢)×10万(特別障害者20万)
②小規模宅地等の特例
 居住宅地の適応対象面積     330㎡まで
 居住用宅地と事業用宅地がある時 730㎡まで
 (居住用330㎡まで事業用400㎡まで)
※被相続人と一緒に住んでいた人は80%減額。1億の土地ならば2000万円になる。
 土地の評価は、路線価方式で評価する。路線価で評価できない場合、倍率方式で評価します。
 倍率方式は、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価する。
 路線価・倍率は、国税庁のホームページで閲覧できます。
 家の評価は、固定資産税評価額によって評価します。

配偶者居住権を活用
 配偶者は自宅で居住しながらその他の財産も取得できる制度。
 【例】ご主人が亡くなった妻・息子1人の相続の場合
   自宅が2000万円で預貯金が2000万円の場合、自宅2000万
   の内、妻が1000万円の配偶者居住権を取得し、息子1000
   万円の負担付所有権を取得。預貯金は妻1000万円息子1000
   万円になる。

相続の各種手続き

相続人は、知った日の翌日から、10ヶ月以内に完了させる事。
②延納制度
 10万円を超えかつ納付期限ま でに困難な場合、申請により、年賦払いにできます。 
③物納制度
 延納によっても納付することが困難な場合、相続した財産で物納できます。

以上、仲の良い兄弟姉妹間での争いが近年は多くなっています。今回のお話が参考になれば、
幸いです。

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