お知らせ

親の死後重要7つのやるべき事 (及びその他の事)

家計と住まい

7つのやるべき事

1.死亡診断書受領 死体検案書受領(病気以外の場合)
2.死亡届 火葬許可申請
3.健康保険証の返却・資格喪失届
4.介護保資格喪失届
5.葬儀費の請求
6.年金受給停止・遺族年金手続き
7.世帯主変更

1.【直後に】 死亡診断書受領 死体検案書受領(病気以外の場合)

医師(病院)からもらう。
②以降の手続きで提出が必要な場合があるので原本は手元に置く。(必要な場合にコピーして使用)
③3部程コピーしておく。

2.【7日以内】 死亡届 火葬許可申請書(役所関係)

葬儀社が通常やってくれる。
②ご自分で行う場合は、市役所に届け出る。

3.【14日以内】国民健康保険の場合(役所関係)

個人が住んでいた市町村へ
②国民健康保険被保険者証・高齢受給者証の返納
③後期高齢者医療被保険者証の返納
【手続きに必要なもの】
  国民健康保険被保険者証
  後期高齢者医療被保険者証
  持っていれば特定疾病療養受領証、限度額適用・標準負担額減額認定証
  介護保険被保険者証
  死亡を確認する戸籍謄本等
  世帯主の認印
  運転免許証等の本人確認資料
  亡くなられた方マイナンバーがわかるもの(通知カード・マイナンバーカードなど)
  相続人代表者の口座番号と認印

4.介護保険資格喪失届(65歳以上の場合)(役所関係)

 国民健康保険喪失届と同時に行う。

5.葬祭費・埋葬料の請求(役所関係)

①葬祭費・埋葬料の支給申請(2年以内)に行う。
②役所で他の用事と一緒に済ませるとよい。
手続きに必要なもの】
 喪主の口座番号と認印
 ※亡くなられた方の口座には振り込めません。
 会葬礼状又は葬儀代領収書(喪主の確認ができるもの)

6.【10日以内】年金受給停止・遺族年金手続き(年金関係)

①年金受給停止(10日以内)・未支給の年金の受給手続
  電話予約して、申請。直接言っても手続きできない場合が多い。
②遺族年金の受給手続
  扶養されていた人が行う手続き。(夫が亡くなった妻)
③寡婦年金の受給手続
  死亡の前日において第1号被保険者として保険料を納めた期間が10年以上
④死亡一時金の受給手続
  国民年金法の定めで第一号被保険者または任意加入被保険者として国民年金保険料を納めた期間が 36月以上人が老齢基礎年金も障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡した時に生計を同じくした遺族に支給される。
⑤児童扶養手当の受給手続
  離婚によりひとり親が受けられる手当。

7.【14日以内】 世帯主変更(役所関係)

【手続きに必要なもの】
①国民健康保険証
②運転免許証等の本人確認資料
③委任状(代理人の場合)認印など
 残る世帯員が2人以上の時
 配偶者以外が新たな世帯主になる時
 世帯員が1名になる場合必要なし
 完了したら住民票を取り確認する

落ち着いてから行うこと

①戸籍謄本の取得
 相続人の調査
②住民票の写し・印鑑証明書の取得
③公共料金(電気・ガス・水道)
 名義変更
 支払方法の変更・停止
④固定・携帯・インターネット
 名義変更
 支払方法の変更・停止

必要に応じて行う事(その他)

①高額医療費支給請求申請
  高額な医療費がかかった時、上限を設けて負担を抑えてくれる制度。
②福氏届

  結婚して配偶者の名字を名乗っていた人が配偶者の死亡後旧姓に戻す手続き。
③姻族関係終了届
  配偶者の死後、姻族との親族関係を終了させることができる書類。
④改葬許可申請
  既に埋葬・収蔵されている遺骨を他の墳墓・納骨堂に移す場合の証明書。

必要に応じて行う手続き(相続手続き関係)

相続放棄(3か月以内)
限定承認(3か月以内) (借金は相続しない)
③遺言書の検認申立
④特別代理人・不在者財産管理人・成年後見人選任申立
⑤遺産分割協議(調停)
⑥預貯金の相続手続
⑦株式など有価証券の相続手続
⑧生命保険の保険金受取手続
⑨自動車の相続手続 ⑩不動産の相続手続
⑪ゴルフ場・リゾート会員権などの相続手続
⑫遺留分減殺請求(1年以内)

必要に応じて行う手続き(税金関係)

①青色申告承認申
②所得税の準確定申告(4か月以内)
③相続税の申告(10か月以内)

まとめ
急の不幸で、大きな悲しみと共に何から行ったらよいかわからないと思います。そのような時にこの記事を参考に進めていただくとスムーズにいくと思いますので、1度全体を読んでいただき、もしもの時にご参考になさってください。また、葬儀社の方に聞いてもらうことで解決することも多いと思います。

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